

会計年度の初月にオフィスをリニューアルするために、机や椅子などを会計年度末に納品し、段ボールに入れたまま。会計年度を跨いだりすることがあると思います。
これらは、会計上計上は可能なのです。ただし、税務上は、納品された机や椅子が、年度期間中に利用できるようにしないと、その期間に損金計上をすることができません。ご注意ください。(損金計上は、使用が開始となった翌期)
特に1月~12月決算の会社においては、税務調査においては、12月の最終営業日以後に納品された机や椅子の納品日に属する期間の損金は認められない可能性が高いです。
よって、会計年度末には、備品の納品のタイミングにはご注意ください。
