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生命保険金における確定申告の注意点


確定申告の準備をされている方もいると思います。今回は、実務上でも誤りがあると言われている生命保険金における確定申告の注意点について、触れたいと思います。

生命保険に係る一時所得は、保険事故が発生した日に収入すべき時期が決まります。そのため、実際に保険金を受け取った時期が後になっても、保険事故が発生した年の所得として確定申告する必要があります。この点に注意しないと、無申告加算税や延滞税の対象になる可能性があります。

例えば、保険事故の発生が12月、保険金の受取が翌年の3月になったケースが注意です。

生命保険に係る一時所得は、保険事故が発生した日に収入すべき時期が決まります。そのため、実際に保険金を受け取った時期が後になっても、保険事故が発生した年の所得として確定申告する必要があります。

生命保険に係る一時所得を確定申告しない場合、無申告加算税や延滞税の対象になるので、注意が必要です。

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【会計年度末の経理・税務の注意点】机・椅子等の備品の納品について

会計年度の初月にオフィスをリニューアルするために、机や椅子などを会計年度末に納品し、段ボールに入れたまま。会計年度を跨いだりすることがあると思います。

これらは、会計上計上は可能なのです。ただし、税務上は、納品された机や椅子が、年度期間中に利用できるようにしないと、その期間に損金計上をすることができません。ご注意ください。(損金計上は、使用が開始となった翌期)

特に1月~12月決算の会社においては、税務調査においては、12月の最終営業日以後に納品された机や椅子の納品日に属する期間の損金は認められない可能性が高いです。

よって、会計年度末には、備品の納品のタイミングにはご注意ください。

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税務調査における経営者の重要性

先日、教育系YouTuberのモリテツさんの会社が税務調査を受けたことを、経営者であるモリテツさんが動画をUPされていました。
https://youtu.be/S6f-pU5Rftc?si=S66Tip-yIWaiCcgY

調査の結果、今回、特に大きな問題は無かったとのこと。

日々の経理を適切にされていたうえで、経営者であるモリテツさん自身が、会社の経営状態を把握され、調査官に自らの言葉で、分かりやすく説明されたことが、今回の結果の要因だと思いました。

私も過去、日本とベトナムにおいて税務調査の現場に、経理担当者として対応し、大きな問題はありませんでした。
その際の共通点は、事業所の責任者が、自らの言葉で調査官に分かりやすく説明したことを覚えています。

モリテツさんの今回の動画から、税務調査は企業経営者にとっては避けられないものですが、事前にしっかりと準備しておけば、スムーズに乗り切ることができるということが分かります。
また、税務調査は企業の経理体制を強化する良い機会にもなるため、積極的に取り組むべきだという考え方も示されています。

この動画を通して、税務調査に対する理解を深めることができると思います。特に、これから事業を始める人や、既に事業を行っている人にとって、この動画を見ていただくことで、税務調査に関する理解を深められると思いました。